1952-02-13 第13回国会 参議院 決算委員会 第6号 「本件三十万円は会社より支出されずして東京銀行銀座支店の高橋個人名義の当座預金口座から支払われておる事実を考慮すれば、にわかに高橋の前記主張のみを以て右三十万円を顧問料とは断定しがたく、他にこれを顧問料と認定するに足る的確な証拠がない。」こう書かれております。そこであなたは先ほどから会社の帳簿に三十万円の前貸しということはちやんと記録してあるということを述べております。 栗山良夫